他認証機関から『LIA-AC』へ登録移転するための申請
他認証機関からLIA-ACへの移転の申請につきましては、次のとおりとなります。
※ご希望の方には別途認証費用の 概算見積もりをいたします。
(1) 「審査登録申請書」をご提出いただきます。
申請様式については、以下からダウンロード可能となっております。
・ 審査登録申請書
「審査登録システムガイド」及び「審査登録契約書」は、以下からダウンロード可能となっておりま
すが、申請時において、提出は不要でございます。
・ 審査登録システムガイド
・ 審査登録契約書
(2) 申請のレビューを実施いたします。
現地を訪問し移転申請に伴う文書類及び聴き取り調査によって、次の各事項を確認します。なお、訪問
時には、認証の有効性及び完結していない不適合の状態のについて確認を行う等のレビューを実施します。
レビューの結果、要求した項目に不備・不適合が認められた場合は、当該申請は初回申請の取扱いに切り
替えて処理することが出来ます。
① 認証された申請組織の活動が、当ISO審査センターの認定登録範囲に合致していること。
② 「登録証」はオリジナルで、登録証の適用範囲などの記載内容が適正で、また、審査登録有効期間が
適正であること。
③ 移転を希望する理由が明確、かつ、疑義を生じるような内容でないこと。
④ 登録期間内の審査結果報告書(初回の認証又は直近の再認証審査報告書、及び最新のサーベイランス
報告書)が有効であること。
⑤ 前認証機関の審査で指摘された未完結の不適合事項を有してないこと。
⑥ 組織が受けた苦情及び執り行った処置について、適切に記録されていること。
⑦ 審査登録サイクルにおける現在の段階が明確であり、認証プログラム上有効であることが確認できる
こと。
⑧ 組織が法律を巡って、係争中でないこと。
⑨ 認証機関から、認証の一時停止等の処分(又は紛争中)中のものでないこと。
⑩ 前認証機関が、次の事項に該当していないこと。
1) 認証業務を中止しているとか認定の失効、又は一時停止・取消し処分を受けている。
2) 失効、一時停止・取消しなどの危機に直面している。
(3) 申請のレビューを実施し、問題が無ければ「申請受理通知書」を発行いたします。
① もし、申請内容に不備がある場合は、連絡させていただき訂正等の後、問題が解決した時点において
「申請受理通知書」を発行いたします。次のステップ(契約の締結)へ進みます。
② また、何らかの事由により問題が解決できない場合には、受理することが出来ませんので、「申請受
理不可通知書」を発行いたします。次のステップへ進むことは出来ません。
(4) 認証業務契約を交わします。なお、「審査登録契約書」は、当審査センターよりご送付いたします。