苦情
『LIA-AC』は、『LIA-AC』の行う審査登録業務について、不満足とすることについて文書(eメール
等電子媒体によるもので、申立て者が明確になっているものを含む。)により『LIA-AC』に寄せられた苦情を
確実かつ誠意を持って処理し、苦情申立て者の権利利益の救済を図るとともに、『LIA-AC』の適正な運営を確
保いたします。
(1) 苦情の申立て
苦情の申立ては、申立ての理由を明確にした文書により『LIA-AC』にご提出下さい。
(2) 苦情の通知
1) 結論は、申立て者に文書にて通知いたします。
2) 受理した内容がLIA-ACの行う審査登録業務に関する内容であると判断した場合、LIA-ACは、是正処置を
含めて適切な処置を取り、改善を行います。
(3) 苦情結果に対する再申立ての取扱い
『LIA-AC』の結果に不服のある場合、審理結果通知書の発行日から30日以内であれば再び苦情申立てが
可能です。ただし、新たな証拠の提示がない限り、再苦情申立てはできません。
(4) 紛争への対応
審査対象組織若しくはその他関係者が苦情審理結果に対する不服の取り扱いにおいても解決できず紛争となっ
た場合は、担当理事が弁護士等に相談して、法的手段により問題解決にあたることになります。